個人再生(民事再生)とは
「個人再生」とは、裁判所を通じて債務を減額してもらう、債務整理手続きの一つです。
民事再生法に基づいて法的整理手続きを行います。通常の民事再生手続きは個人を対象にしておりませんでしたが、個人にも使いやすいように手続きを簡易化した民事再生手続きの特則が個人再生(個人民事再生)です。
裁判手続きに必要な資料収集等の手間がかかりますが、「任意整理」よりも借金を減らすことができ、3~5年で借金を支払えば残りは免除されます。 「自己破産」のようなデメリットがないのも特徴の一つです。
個人再生(民事再生)の4つのメリット
借金が大幅に減る
「任意整理」では借金の利息カットや毎月の返済額の削減が行われるだけで、もともとの借金が減るわけではありませんが、「個人再生」は借金の一部免除が行われます。
「個人再生」は2通りのやり方があり、一般的によく利用される小規模個人再生は最大で借金総額の10分の1が減り、削減した借金を原則として3年間で返済する流れになります。
減額される金額
借金の総額に応じて削減される額が変わります。
借金総額 | 最低返済額 |
---|---|
100万円未満 | 借金全額 |
500万円以下 | 100万円 |
1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
3000万円以下 | 300万円 |
5000万円未満 | 借金総額の10分の1 |
総額400万円の借金のある場合は返済額は100万円となり、総額1,000万円の借金のある場合は返済額は5分の1となるので、200万円となります。
所有する財産(車や家などの資産)の合計額が最低返済額を超えている場合は、返済額がその合計額まで増えます。借金の総額が300万円で返済額は100万円になったと思っても、保有している自動車の価値が500万円なのであれば、返済額500万円となります。
このように減額された金額を、再生計画案認可後、通常3年間(特別の事情があるときには5年間)で分割して支払っていくことになります。返済額が100万円となった場合の毎月の返済額は、約28,000円程度になります。
家を残すことができる
「自己破産」は持ち家が没収されますが、「個人再生」は資産をそのまま残すことができます。(任意整理も同様)
個人再生では、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」があり、住宅ローンについて特別の定めをした再生計画が認められると、住宅ローンを除いた全ての借金が整理の対象となり、持ち家を手放さなくてすみます。
ただ住宅ローンは減額できないので、住宅ローンの残高や毎月の住宅ローン返済額は、今まで通り支払う必要があるので注意が必要です。
住宅ローンを組む際に購入する不動産に住宅ローンの担保として「抵当権」を設定するのが一般的です。ただ住宅ローンの返済が難しくなった場合は債権者の抵当権行使によって、住宅が任意売却されたり、競売にかけられたりして手放すことになります。
「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」は簡単に言うと、これを回避するためのもとので、個人再生手続きを行った後も返済は続いていくため、生活の基盤を失わないようにするために存在します。
詳しくはこちらでまとめておりますので、参考にしてください。
利用条件のハードルが低い
個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」という2つの手続きがあり、利用条件が若干変わります。
- 安定収入があり、再生計画に則った返済ができること
- 借金の総額が5000万円以下であること
- (小規模個人再生手続のみ)債権者から1/2以上の反対がないこと
- (給与所得者再生手続のみ)過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けていないこと
「給与所得者再生」はあまり使われない方法で、一般的には「小規模個人再生」手続きを行う形になります。
職業の制限がない
「自己破産」の場合は手続きしている期間中、警備員や各士業(税理士・社労士・弁護士)、会社役員など一部就けない職業がありますが、「個人再生」についてはこのような職業の制限はありません。(任意整理も職業の制限はりません)
個人再生(民事再生)の4つのデメリット
ブラックリストに登録される
これは「債務整理」のどの方法を選んでも同じですが、個人信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されます。ブラックリストに登録されると、一定期間は住宅や車などのローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
ただローンが組めなくなる期間は「任意整理」の場合は約5年で、「個人再生・自己破産」の場合は約5年~10年と長いため、「任意整理」と比べると期間が長くなります。
官報に掲載される
「個人再生」や「自己破産」の場合、「民事再生法」という法律にもとづいた裁判手続きなので、裁判所に申立をする必要があり、家族の家計収支を証明するための資料の提出が必要となります。
また一番の大きな問題は政府が発行している「官報」に掲載されることです。「官報」とは国の機関誌で誰でも閲覧することができ、そこに名前や住所が記載されてしまいます。
時間と費用がかかる
個人再生手続きは債務整理の中で最も難易度が高い手続きと言われています。裁判所を通して進めていくので、「任意整理」と比べると必要書類が多く、手間と時間が掛かります。
また、再生計画を立案するには、複雑な計算が必要にり、個人の方が独学で行うには非常に難易度が高く、時間もかかります。弁護士・司法書士に依頼する場合は「任意整理」と比べると費用が高額になります。
保証人に負担がかかる
借金を減額できるのは依頼者本人だけなので、連帯保証人がいる場合は保証人に借金の請求が発生し、一括返済をする必要があります。
家族や友人が保証人になっている場合には、事前説明をしないとトラブルになるため、しっかりと了承を得た上で行うようにしましょう。
個人再生(民事再生)の費用相場
「個人再生」は「裁判所への実費費用」と「弁護士・司法書士への報酬費用」の2つが発生します。
裁判所への支払い費用
内訳 | 金額 |
---|---|
収入印紙代 | 1万円 |
官報掲載費 | 約1万5,000円 |
郵便切手代 | 1,600円 |
個人再生委員への報酬費 | 約25万円 |
合計 | 約30万円 |
官報掲載費や個人再生委員への報酬費は裁判所によって異なります。
個人再生委員とは一般的にその裁判所が管轄する地域の弁護士から選任されます。各裁判所によって個人再生委員の有無が代わり、東京地裁は必ず選定されますが、都道府県によっては弁護士がいれば選任されない場合があります。
個人再生委員に選任された弁護士は、個人再生を申立てた人との面接や財産の調査や確認などを行います。
弁護士・司法書士への支払い費用
弁護士の場合は30〜60万円、司法書士の場合は20〜40万円が料金相場となり、明確な費用が決まっているわけではありません。
上述した「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を行う場合は手間と時間がかかるため、費用が高くなりがちです。
「個人再生」の費用相場は詳しく下記にまとめております。実際の弁護士・司法書士事務所の料金相場を掲載したり、費用を削減する方法を掲載しておりますので、ぜひご確認下さい。
まとめ
「個人再生」は家を残しながら借金を大幅に減額できる反面、手間と時間がかかり、弁護士・司法書士に依頼する場合はそれなりの費用がかかります。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」と債務整理には色々な方法がありますが、どの方法が自分に合っているかはまず専門家に相談してみると良いでしょう。初回相談無料でできる事務所が多くあります。
しっかりとメリットとデメリットを把握した上で債務整理を行わないと、返済が終わってから後悔することになるかもしれません。今返済が厳しいからといって楽な方法に流れないようにしたいところです。