自己破産の費用の仕組みに関して
自己破産にかかる費用は「裁判所への支払い費用」と「弁護士・司法書士への報酬費用」の2つの費用があります。 そして、これら2つの費用はどの手続きによって自己破産をするかで大きく費用が変わります。
自己破産の3つの手続き
自己破産の手続きには、「管財事件」「少額管財事件」「同時廃止事件」の3つの手続きがあります。どの手続きになるかにより、費用が大きく変わります。
管財事件
財産がある状態で自己破産をすると、その財産を債権者に公平に分配する必要があります。そのためには財産の把握・売却価格の査定をする必要があり、それらの業務を破産管財人が行います。
破産管財人は裁判所が選任した弁護士で、この破産管財人が選任される自己破産を「管財事件」と呼びます。破産管財人にも報酬を支払う必要があり、それらのお金を裁判所に支払う流れになり、このお金を「予納金」と呼びます。
破産管財人(弁護士)は破産者の財産の把握・査定・分配などの業務を行うため、かなりの仕事量となり、報酬=予納金は最低でも50万円はかかります。この制度は個人向けではなく、主に企業を想定して作られているため、時間とお金がかかります。
個人・零細企業の自己破産の場合は「管財事件」ではなく、簡略化した「少額管財事件」として基本的に扱われます。
- 財産がある企業の自己破産は管財事件として扱われる
- 財産がある個人・零細企業の場合は原則「管財事件」として扱われない
- 裁判所へ納める予納金が高額(50万~70万)で時間もかかる
- 手続きにかかる期間は6ヶ月~12ヶ月
少額管財事件
「管財事件」は予納金が最低でも50万円かかることもあり、自己破産する人が支払えない、という問題がありました。
また後述する「同時廃止事件」は破産管財人が選任されず、予納金が1.5~2万で済むのですが、この手続きをするために虚偽申告が多発する事態が発生しました。
これらの問題を解決するため、予納金を少額に収めて破産管財人が調査をする方法があり、これを「少額管財事件」と呼びます。予納金は20万~30万円となります。
ただ「少額管財事件」は法律で定められている制度ではなく、裁判所の判断で実施されているため、そもそも「少額管財事件」が適用されない場合があります。また自己破産の手続きを司法書士に依頼する場合は、司法書士が代理人とはなれないため「少額管財事件」として扱われず、「管財事件」として扱われます。(弁護士の場合は代理人となれるため少額管財事件として扱われます)
- 財産がある個人または零細企業が対象
- 裁判所へ納める予納金が少額(20万~30万円)
- 自己破産者の3~4割が少額管財事件
- 司法書士に自己破産を依頼した場合は少額管財事件にならない
- 手続きにかかる期間は2ヶ月~5ヶ月
同時廃止事件
財産がない(売却するほどの高額な財産がない)場合は、財産の調査や査定をする必要がないため、破産管財人が必要ありません。
この制度は、財産がないことが明らかな状態で、破産管財人が調査をしても無駄に時間とお金だけがかかることを防ぐことを目的としています。財産がない場合は破産手続きの開始と同時に、手続きが終了するため「同時廃止事件」と呼びます。
弁護士費用等を除いた財産が20万円以上あるかどうかが同時廃止事件として扱われるかの目安となります。
- 財産がない人が対象
- 手続きが非常に簡単で期間が短い
- 破産管財人が必要ないため、裁判所へ納める予納金が少額(1.5~2万円)
- 自己破産者の6~7割が同時廃止事件
- 手続きにかかる期間は3ヶ月~6ヶ月
自己破産の費用・報酬相場
裁判所への支払い費用
内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
収入印紙代 | 1,500円 | 破産手続の手数料 |
郵便切手代 | 3,000円~15,000円 | 借入社数によって変動 |
官報掲載費 | 10,000円~15,000円 | 官報に掲載される費用 |
予納金 | 0円 | 同時廃止事件の場合 |
20万~30万円 | 少額管財事件の場合 | |
50万~70万 | 管財事件の場合(レアケース) |
自己破産者の多くが同時廃止事件として扱われるため、裁判所への支払い費用は14,500円~31,500円程度となります。
予納金とは?
「予納金」とは上述したように、破産手続きが管財事件として扱われる場合に裁判所に支払うお金で、破産者の財産を調査する破産管財人への報酬となります。
官報掲載費とは?
「官報」とは国の機関誌で誰でも閲覧することができ、「個人再生」「自己破産」をすると、名前や住所が記載されます。官報への掲載費は1万~1.5万円となり、これは義務で支払う必要があります。
弁護士・司法書士への支払い費用・報酬
専門家 | 同時廃止事件の費用相場 | 管財事件の費用相場 |
---|---|---|
弁護士 | 30万円 | 40万~60万円 |
司法書士 | 20万円 | 30万~40万円 |
弁護士と司法書士どちらに依頼するか、同時廃止または管財事件(少額管財事件)のどちらになるかにより費用が変わります。管財事件では少額管財事件に比べて予納金が増えるものの、専門家への報酬額は変わりません。
弁護士に依頼した方が、裁判官と面談(審尋)をする際に代理人として面談に対応してくれたり、予納金が抑えられたりと、メリットが大きいため、一般的には弁護士に依頼する形になります。
借金額に応じて費用は変わりませんが、債権者数が多いと手続きが増えるため、費用が高額になりがちです。
自己破産は弁護士/司法書士どっちに依頼?
弁護士に自己破産を依頼するメリット・デメリット
弁護士に自己破産を依頼するメリット
- 裁判所に行く回数が1回で済む
- 裁判官との面談に本人が立ち会う必要がない
- 弁護士に依頼した方が免責されやすい
- 破産管財人が必要になる場合、裁判所への予納金が安くなる
自己破産を弁護士に依頼する場合、弁護士は破産者の代理人になるため、自己破産の申立てに際して財産状況の調査をすることになります。財産がある場合は少額管財事件となり、破産管財人が必須になりますが、代理人となる弁護士が予め調査してくれるので、予納金が少なくなります。
裁判所への出頭は免責審尋期日に弁護士と共に裁判所に出頭するだけでOKなので、基本は1回のみとなります。裁判官との面談(審尋)も弁護士が答弁してくれるため、全て丸投げすることができます。
弁護士に自己破産を依頼するデメリット
- 司法書士に比べ費用が高くなりがち
弁護士は対応業務の範囲が広い反面、司法書士に比べて費用が高くなりがちです。ただ、代理人となってあらゆるサポートをしてくれるため、単純にデメリットとは言い切れない側面があります。
司法書士に自己破産を依頼するメリット・デメリット
司法書士に自己破産を依頼するメリット
- 弁護士に比べ費用が安い
司法書士は主に書類作成・提出手続きの代行が主な業務です。弁護士に比べ対応範囲が狭い分、費用が安い特徴があります。
司法書士に自己破産を依頼するデメリット
- 裁判所に行く回数が2回になる
- 財産があり、司法書士が書類を作成し本人が申し立てをした場合、管財事件となる
- 裁判官との受け答えを破産者本人が対応する必要がある
- 債権者から訴訟を起こされた時に対応しきれない可能性がある
裁判所への出頭は、破産手続きを開始しても問題ないか確認するための破産審尋と、借金を免責するのに妥当な理由があるかを確かめる免責審尋があるため、合計2回裁判所へ出頭する必要があります。
司法書士は破産者の代理人にはなれないため、裁判官との受け答えを破産者本人が行う必要があります。また少額管財事件として扱われる場合(財産が一定以上ある場合)、破産管財人へ支払うために裁判所への予納金が発生しますが、弁護士に依頼する場合と比べて費用が高くなります。
破産者する方にとっては免責(借金をチャラに)できるかどうかが一番大切かと思います。司法書士に依頼した場合は、免責を許可するかの受け答えを本人がする必要があり、認められないことは少ないものの、あらゆることを考慮すれば、弁護士に依頼した方が良いと思います。