自己破産のよくある噂と真相

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自己破産の条件に関する内容

ギャンブルや浪費は自己破産できない

答えはNoです。

パチンコ・競馬などのギャンブル、FX・株などの信用取引、キャバクラなどの飲食、風俗などの浪費は、免責不許可事由に当てはまる可能性があります。ただ一律条件で自己破産しても借金がチャラにならない、とすると債務者の経済的な更生の余地が完全に奪われるので、債務者の状況を鑑みて、債務者が真面目に反省していれば、免責を認める場合があり、これを「裁量免責」と呼びます。

実際に自己破産を申請した方の9割近くが、免責許可されているので、免責不許可事由に当てはまっても、免責が許可されないケースは極めて稀と言えるでしょう。

免責が認められると、全ての借金の返済が必要なくなる

答えはNOです。
税金や罰金、養育費などは免責が許可されても支払い義務が残ります。以下、自己破産しても支払う必要があるお金です。

  • 税金(所得税、市県民税、健康保険料、社会保険料など)
  • 罰金(違法駐車やスピード違反等の反則金など)
  • 不法行為に基づく損害賠償請求権(詐欺行為、交通事故など)
  • 民法で定める扶養義務で生じる費用負担に関する請求権(婚姻費用分担金、養育費など)
  • 雇用契約に基づいて生じる返還請求権(未払給与、退職金など)
  • 故意に債権者名簿に記載しなかった請求権

借金が少ないと自己破産できない

答えはNOです。
自己破産できるかどうかは「支払不能」と判断され「借金をした理由が正当であること」です。例えば借金100万円だとしても、寝たきりで仕事ができないといった理由があれば、自己破産できる可能性があります。

自己破産すると二度と自己破産できない

答えはNOです。
免責不許可事由(借金の免除が認められない条件)に、過去に免責許可決定された日から7年以内は免責ができない、という条件がありますが、7年を経過し、他条件に当てはまれば、自己破産して再度免責することができます。ただ7年以内でも免責が認められる場合があります。

自己破産中は家族や友人からの借金を優先的に返済できない

答えはYESです。
自己破産の手続き中、一部の債権者だけ有利に返済(偏頗弁済)をすることは禁止されており、もし返済してしまった場合は免責が不許可になったり、刑罰が科せられる可能性があります。ただ免責決定後であれば、自由に返済することができます。

自己破産後の周りに関する内容

自己破産すること周りにバレる

答えはYESです。
債務整理は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあり「個人再生」「自己破産」は官報に掲載されます。官報とは国が発行する新聞のようなもので誰でも閲覧することができ、ここに破産者の名前と住所が載るためです。ただ官報の存在を知っている人のみ、バレる可能性があるということで、漢方の知名度自体が低いため、会社や家族、知人にバレる可能性は低いといえるでしょう。

自己破産すること戸籍や住民票が記録される

答えはNOです。
官報に記録・公開される内容は破産者の名前と住所だけで、戸籍や住民票などは記録されません。

自己破産すると家族が代わりに返済しないといけない

(家族が連帯保証人になっていない場合)答えはNOです。
自己破産をしても連帯保証人には返済する義務が発生するので注意が必要です。

自己破産すると保証人に請求がいく

答えはYESです。
自己破産をすると保証人に一括で請求が発生します。基本的に分割払いはできず、払えない場合は任意整理等を行う必要があります。

自己破産すると家族がローンを組めなくなる

答えはNOです。
自己破産後の制限は破産者本人のみ適用されるので、家族がブラックリストに載るようなことはなく、ローンを組むことができます。

自己破産すると親が自分の名義で積立てた預金も没収される

答えは原則YESです。
自己破産をする人の名義の預金は基本的に全て没収されます。ただ、通帳・判子は親が持っており、1回もお金が引き下ろされていない場合は、実質的に親の預金としてみなされる可能性があり、この場合は没収されません。

自己破産後の財産・お金に関する内容

自己破産すると全ての物を失う

答えはNOです。
原則住宅や車などの資産は差押えとなりますが、下記の「自由財産」と呼ばれる物は失いません。

  • 99万円までの現金
  • 生活必需品(衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具)
  • 農業従事者が農業を営むうえで欠かせない物
  • 漁業従事者が漁業を営むうえで欠かせない物
  • 技術者、職人などがその業務に欠くことができない物
  • 債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産

自己破産するとクレジットカードやローンが利用できなくなる

(5年~10年間の場合の)答えはYESです。
自己破産後にブラックリストに載るため、5年~10年はクレジットカードの作成やローンが組めなくなります。ただ5年~10年経てば、それ以後は問題なく利用できます。ちなみに自己破産の手続きを行うと、現在契約中のクレジットカードの利用は継続できなくなります。

自己破産するとローンで購入した商品は処分される

答えはYESです。
商品価値がなくなっている場合は処分されない場合がありますが、債権者側は少しでもローン残額を回収したいので、基本的に商品は引き取られる形になります。

自己破産すると車が処分される

答えは原則YESです。
ただ購入した自動車のローンを全額返済しており、その自動車の時価が20万円以下になるのであれば、処分はされません。

自己破産すると携帯電話の分割購入ができなくなる

(5年~10年間の場合の)答えはYESです。
スマートフォンなどの携帯電話の分割購入(割賦契約)はクレジット契約になるため、クレジットカードやローンと同じく、ブラックリストに入っている間は分割購入することができません。また携帯の通話料を支払っていない状態で自己破産した場合、支払い義務はなくなるものの、各会社間で破産者の管理をしているため、別の会社含めて新規での携帯会社との契約はできなくなるようです。

自己破産するとブラックリスト期間中はETCカードが使えなくなる

答えはケースバイケースです。
ETCカードがクレジットカードと連動しているタイプはクレジットカードが利用できなくなるため、使えなくなりますが、デポジットの範囲でつかるタイプのETCカードもあり、これはブラックリストと関係なく作ることができます。

自己破産すると退職金が貰えない

答えは原則NOです。
勤続中の会社の退職金に関しては、退職金見込額の8分の1が20万円を超える場合(160万円以上の場合)、8分の1の金額が処分されます。その金額に満たない場合は退職金は自由財産として扱われるので処分されず、退職金が160万円以上の場合も8分の1しか処分されません。

自己破産後の生活に関する内容

自己破産すると生活保護を受けれない

答えはNoです。
生活保護の要件は「生活を支援してくれるものがいない」「価値のある保有資産がない」「収入が生活維持の基準額に満たない」の3つでありって、自己破産していても要件さえ満たせば生活保護を受けることができます。

自己破産すると滞納している家賃も免責される

答えはYESです。
免責が許可されれば税金等の借金を除いて全額免責されるので、賃料も免責されます。

自己破産すると銀行口座を凍結される

答えはYESです。
正しくは口座を持っている銀行から借入があった場合のみで、基本的には借入がない口座は凍結されません。

自己破産すると結婚できない

答えはNoです。
自己破産しても結婚できます。

自己破産すると選挙権がなくなる

答えはNoです。
自己破産しても選挙に立候補する被選挙権や投票する選挙権はなくなりません。

自己破産すると役員から外される

答えはYESです。
自己破産の申立てから免責が決定するまでの間、一度役員から退任する必要があります。これは資格制限に役員も含まれるためで、自己破産後に再度会社から役員に選任されれば、続けることができます。

士業などの専門家が自己破産すると懲戒免職になる

答えはNoです。
自己破産をすると各士業(弁護士・税理士・司法書士)や警備員などの一部職業で資格制限があるため、自己破産の手続き中は資格が一時的に使えませんが、復権(免責許可が確定)した時点で、制限はなくなるため、いつも通り仕事をすることができます。

公務員が自己破産すると懲戒免職になる

答えはNoです。
国会公務員や地方公務員などは資格制限に当てはまらないため、特に制限はなく、自己破産を理由に解雇や懲戒処分をすることはできません。

自己破産すると引っ越しできない

答えはNoです。
ただ自己破産が破産管財事件として扱われた場合、手続き期間中は住居の引っ越し、2泊以上の旅行、海外旅行などが制限されます。

自己破産すると公営住宅(県営住宅・都営住宅・市営住宅)に住めない

答えはNoです。
公営住宅は一般的に単身者ではなく、収入がない(目安は月15.8万円以下)方を抽選する流れなのでで、自己破産していても入居できる可能性はあります。ただ逆に優先的に入居しやすくなる、といったことはありません。

自己破産すると郵便物を受け取れない

答えはNoです。
ただ自己破産が破産管財事件として扱われて破産管財人が選任された場合、手続き期間中は郵便物が管財人に転送され続けます。あくまで手続き期間中のみで、破産者の郵便物しか転送されませんので、家族の郵便物は転送されません。

自己破産するとパスポートが取得できなくなる

答えはNOです。
自己破産をしてもパスポートが取得できなくなるようなことはなく、海外旅行に行くことができます。

自己破産すると会社を退職する必要がある

答えはNOです。
自己破産をしたからといって会社を退職する必要はなく、万が一会社に自己破産が知られたとしても、それを理由に会社側は解雇をさせることはできません。ただ士業や警備員は資格制限を受けるので、手続き期間中は職業に就くことができません。ただ資格を失うわけではないので、自己破産後は仕事を再開できます。

任意整理

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3~5年で借金を完済できるよう将来の利息をカットする手続きです。

個人再生

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3~5年で借金を完済できるよう、借金を5分の1に減らす手続きです。

自己破産

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全財産を現金に換金した上で、借金の支払い義務をなくす手続きです。