任意整理

niniseiri
任意整理とは

任意整理とは

任意整理とは裁判をせずに交渉で毎月の支払いを減額し、3~5年で借金を完済できるよう借金を減額・整理することです。

通常、借金の支払いを減額したい場合は、お金を借りた債権者(消費者金融やカード会社などの貸金業者)と直接交渉するか、裁判所を通じて話し合いをする必要があります。

任意整理をすることにより、債務者(あなた)に代わって弁護士・司法書士が債権者と交渉をし、払い過ぎた利息を元金に充てたり、将来の利息をカットした上で、借金の返済額や分割回数を決めるため、支払いを楽にすることができます。

「こんなに支払うと生活が成り立たない!」ということを弁護士・司法書士が代弁してくれるので、債権者と直接やり取りする必要がなく、裁判をせずに和解契約を締結してくれるというメリットがあります。

任意整理と債務整理の違い

「債務整理」は「任意整理・自己破産・個人再生」などの借金問題を解決する方法の総称なので、「任意整理」は「債務整理」の方法の一つにしか過ぎません。

「債務整理」のメリットは、借金返済を軽減または免除できる点ですが、債務者はブラックリストとして登録されるため、新たな借入れが難しくなるというデメリットがあります。また「任意整理・自己破産・個人再生」それぞれの解決方法によってもデメリットが存在するので、適切な「債務整理」の方法を選ぶ必要があります。

基本的には支払い能力がない場合は「自己破産」、支払い能力がある場合は「任意整理」と「個人再生」のどちらかを選択する形になります。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット

  • 官報に掲載されないため、家族・友人に知られない
  • 取り立て・催促が一切ストップ
  • 毎月の支払いが楽になる
  • 過払い金の返還が可能
  • 職業の制限がない
  • 任意整理する借金を選べる

任意整理のデメリット

  • 借金が免除されるわけではない
  • ブラックリストに登録される
  • 債権者が和解に応じないことがある

任意整理の最大のメリットは、「個人再生・自己破産」に比べて裁判所を通さないので、気軽に利用することができます。また官報に掲載されないため、知人や家族に知られるこ心配がありません。和解を進めていくため、比較的柔軟な対応や解決を図ることができ、余裕を持った返済スケジュールに変更してもらえます。

任意整理ができる条件

  • 原則3~5年間で返済できる見込みがあること
  • 安定した収入があり返済状況に問題がない

3~5年で完済できないと任意整理はできない

任意整理で定められた原則3年、最長でも5年以内に元金分を完済できる支払い能力がなければ、任意整理はできません。

例えば借金の元金が1000万円あり、毎月返済できる金額が10万円だけの場合、10年かけても600万円しか返済できないため、任意整理を行うことは不可能となります。

安定した収入がない、または返済状況に問題があると任意整理はできない

債務者が無職・無収入の場合は5年以内の返済が難しいため、任意整理は難しくなります。安定した収入を得る見込みがない人は、自己破産の手続きを進めるしかありません。

アルバイトでも、必要生活費を差し引いた金額(可処分所得)が一定以上ある人は、任意整理が可能となります。

任意整理の費用相場

任意整理は弁護士または司法書士に依頼する流れになります。

司法書士の場合は債権者1社につき140万円を超える借金額は取り扱うことができないため、弁護士に依頼される方が多いという特徴があります。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼した際の費用相場

費用金額
相談料0円
着手金/社3万円
解決報酬金/社2万円
減額報酬10%
過払金報酬15%

費用は相談料・着手金・解決報酬金・減額報酬・過払金報酬の4つで構成され、相談料は無料としている所が多く、着手金・解決報酬金は1社あたり2万円~3万円が相場となります。

減額報酬や過払金報酬は10%~15%が料金相場となります。

各団体が定める報酬の費用相場

日本司法書士会連合会、日本弁護士連合会、弁護士会法律相談センターではそれぞれ目安となる費用の相場を定めております。実際に依頼する前にこの料金相場と離れていないか確認してみても良いでしょう。

団体名任意整理の報酬
日本司法書士会連合会1社5万円以下
(着手金・成功報酬など名目を問わない)
日本弁護士連合会着手金 上限なし
解決報酬金 1社2万円以下
減額報酬金 10%以下
弁護士会法律相談センター着手金 1社2万円
解決報酬金 1社2万円

任意整理の費用相場は詳しく下記にまとめております。実際の弁護士・司法書士事務所の料金相場を掲載したり、費用を削減する方法を掲載しておりますので、ぜひご確認下さい。

任意整理の手続きの流れ

  • 弁護士・司法書士への相談

    初回無料相談の事務所が多いので、まず気軽に相談してみることをオススメします。

  • 弁護士・司法書士と契約締結

    債務整理を依頼するときは弁護士と司法書士のどちらかになります。司法書士の方が費用が安い傾向になりますが、一部業務が対応できなかったり金額に制限があったりします。それぞれ一長一短がありますので、どちらが適しているか判断した上で依頼するようにしましょう。

  • 必要書類の準備

    身分証明書・住民票・印鑑、債権者一覧表、キャッシングカードやクレジットカードなどが必要になります。

  • 債権者へ受任通知の送付・取引履歴の開示請求

    委任契約を締結した後、弁護士・司法書士は貸金業者などの債権者に対し、受任通知(介入通知)を送付します。この通知の送付すると、債権者は債権者へ取り立てができなくなります。またこの時点で債権者に対して、取引履歴の開示も請求します。

  • 取引履歴から引き直し計算

    引き直し計算とは、利息制限法に基づき利息の計算をし直すことをいいます。上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い、正しい借金の額を確定します。

    これにより過払い金があるかを確かめることができます。過払い金が発生している場合には、債権者に過払い金の返還請求ができます。

  • 債権者と交渉して和解案の提示

    取引履歴から引き直し計算をし、過払い金の発生有無を確認した後は、任意整理案を作成し、債権者と減額交渉を行います。

  • 和解案の送付と返済の開始

    債権者との話し合いがまとまれば、債権者と和解契約を書面で締結します。合意書(和解契約書)には交渉で決まった支払い条件が記載されているので、これに債権者・債務者の双方が記名捺印して、各自1通ずつ保管する必要があります。

    和解案に従った返済が難しい場合は債権者と協議することになり、場合によっては自己破産手続きに移行することもあります。

任意整理の流れや必要書類は下記に詳しくまとめておりますので、ぜひご確認下さい。

任意整理の期間

任意整理を依頼してから手続きが完了するまでは、3~5ヵ月程度です。

債権者数、債務額により期間が大きく変わります。また債権者との交渉がまとまらないと半年以上かかる場合があります。近年では過払い金請求などで貸金業者が経営難になるケースもあり、そういった場合は交渉がさらに長くなります。

任意整理を早く終わらせたい場合は、債権者が和解に応じてくれるような和解案・返済案を立てることが重要なので、ある程度妥協が必要になるかもしれません。