債務整理とは
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「過払い金請求」の4種類の方法があり、それらを総称して「債務整理」と呼びます。
どれも借金問題を法律的に解決することを目的としており、それぞれ一長一短があります。
債務整理の4つの方法
債務整理には4つの方法があり、それを簡易的に比較すると以下の表のようになります。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 過払い金請求 | |
---|---|---|---|---|
借金減額 | 利息制限法+将来利息削減 | 5分の1(最大10分の1)削減 | 全額 | 過払い額を削減 |
資産 | 残る | 残る | 残らない | 残る |
裁判手続き | 不要 | 必要 | 必要 | 自分で行う場合は必要 |
職業制限 | なし | あり | あり | なし |
ブラックリスト | 載る | 載る | 載る | 返済中のみ載る |
官報 | 載らない | 載る | 載る | 載らない |
弁護士費用 | 普通 | 高い | 高い | 安い |
期間 | 短い | 普通 | 長い | 短い |
任意整理
任意整理とは裁判をせずに交渉で将来の利息をカットし、3~5年で借金を完済できるよう借金を減額・整理することです。
任意整理の最大のメリットは、「個人再生・自己破産」に比べて裁判所を通さないので、気軽に利用することができます。また官報に掲載されないため、知人や家族に知られるこ心配がありません。和解を進めていくため、比較的柔軟な対応や解決を図ることができ、余裕を持った返済スケジュールに変更してもらえます。
個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額してもらう方法で、借金が原則5分の1(最大10分の1)に減額されます。個人再生の最大のメリットは、「任意整理」より借金の負担額が減り、「自己破産」のようなデメリット(資産の没収)がないことです。
自己破産
自己破産とは、借金が返済できなくなった際に裁判所へ申立てをし、借金の返済義務をなくすことです。
債務整理の方法は主に3つありますが、借金の減額・免責という点で比較すると「任意整理<個人再生<自己破産」という順になり、一見メリットが大きいように見えますが、様々なデメリット・リスクがあり、債務整理の最終手段と言われています。
過払い金請求
過払い金とは、法律的に支払う必要がないのにも関わらず、高い金利を支払っているお金のことです。
2000年代前半~2006年にかけて、多くの貸金業者が利息制限法に違反する29.2%という高金利で貸付を行っており、この高金利を支払っていた方が対象となります。
最高裁が過払い金の返還請求を許可したのが2006年で、貸金業法が改正したのが2010年6月17日なので、それまでに借入れをした方は過払い金の可能性があります。
ただ過払い金の時効は10年なので、2020年にはほとんどの過払い金が時効を迎えるため、返還請求ができなくなります。
「過払い金請求」に該当する方は年々減っていることから、当サイトでは過払い金に関しての情報は載せないようにしております。
債務整理のメリット・デメリット
債務整理の4つの方法のうち「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つのメリットとデメリットを解説していきます。
債務整理の共通のメリット
- 借金問題を解決できる
- 取り立て・催促が一切ストップ
- 債務整理中は債権者への支払いが止まる
債務整理の共通のデメリット
- 約5年〜10年ブラックリストに載る
債務整理の手続きを弁護士・司法書士に依頼すると、債権者に受任通知(介入通知)が送付されるので、催促がストップします。どのように債務整理を行うかにより、デメリットは異なりますが、共通してブラックリストに載るため、載っている間はローン等を組むことができなくなります。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
- 官報に掲載されないため、家族・友人に知られない
- 職業の制限がない
- 任意整理する借金を選べる
任意整理のデメリット
- (個人再生や自己破産より短いが)約5年間ブラックリストに載る
- 借金が免除されるわけではない
- 安定収入がないとできない
- 債権者が和解に応じないことがある
任意整理の良い所は官報に掲載されず、知人にバレずに借金を整理することができます。また他の方法に比べて作業が簡単なので、弁護士費用が安いという特徴もあります。デメリットやリスクが少ない分、借金があまり減額されない、という側面があります。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
- 借金が原則5分の1(最大10分の1)に減額されるので返済が楽になる
- 自己破産とは違って住宅や車などの資産を手放さなくてよい
- 任意整理に比べて借金の大幅な減額が期待できる
個人再生のデメリット
- 官報に掲載されるため家族や知人にバレる
- 約5~10年間ブラックリストに載る
- 安定収入がないとできない
- 保証人に負担がかかる
個人再生の良い所は住宅などの資産・財産を残しつつ、借金の一部が免除されることです。任意整理と違い、借金総額から原則5分の1(最大10分の1)が減額されます。ただ官報に掲載されるデメリットがあります。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
- 借金が全額免責される
- 一部財産が残る
自己破産のデメリット
- 官報に掲載されるため家族や知人にバレる
- 基本的に財産を失う
- 約5~10年間ブラックリストに載る
- 就業に制限がかかる
- 保証人に負担がかかる
自己破産の良い所は借金全額が免除されることです。ただその反面、財産を失うことになるので、債務整理の最終手段となります。
債務整理の3つの方法の条件
それぞれの債務整理の方法の条件を簡潔にまとめると、下記のような条件になります。
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
利用条件1 | 原則3~5年間で返済できる見込みがあること | 安定収入があり、再生計画に則った返済ができること | 借金が支払えない状態であること |
利用条件2 | 安定した収入があり返済状況に問題がないこと | 借金の総額が5000万円以下であること | 借金をした理由や経緯が正当であること |
債務整理の費用・相場
債務整理を専門家に依頼する際は弁護士または司法書士にお願いすることになりますが、司法書士の場合は借入先(消費者金融やカード会社)1社につき140万円を超える借金額は取り扱うことができないという制限があります。
任意整理の費用・相場
費用 | 金額 |
---|---|
相談料 | 0円 |
着手金/社 | 3万円 |
解決報酬金/社 | 2万円 |
減額報酬 | 10% |
解決報酬金とは任意整理が成功したときに支払う費用で、減額報酬とは利息制限法で借金を再計算して減った金額に対して歩合で発生する費用となります。司法書士に依頼した場合は着手金または減額報酬のどちらかが0円になる場合が多くあります。
個人再生の費用・相場
専門家の費用・相場
専門家 | 費用相場 |
---|---|
弁護士 | 30万~60万円 |
司法書士 | 20万~40万円 |
個人再生の大雑把な費用感としては弁護士に依頼した場合は30万〜60万円、司法書士に依頼した場合は20万〜40万円となります。料金に幅がある理由の一つとして、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」をするかどうかが挙げられます。住宅ローン特則を行う場合は手間と時間がかかるため、費用が高くなりがちです。
裁判所の費用・相場
内訳 | 金額 |
---|---|
収入印紙代 | 1万円 |
官報掲載費 | 約1.5万円 |
郵便切手代 | 1,600円 |
個人再生委員への報酬費 | 15万~25万円 |
合計 | 約18万~28万円 |
自己破産の費用・相場
専門家の費用・相場
専門家 | 費用相場 |
---|---|
弁護士 | 20万~40万円 |
司法書士 | 10万~20万円 |
弁護士に依頼した方が、裁判官と面談(審尋)をする際に代理人として面談に対応してくれたり、予納金が抑えられたりと、メリットが大きいため、一般的には弁護士に依頼する形になります。
裁判所の費用・相場
内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
収入印紙代 | 1,500円 | |
郵便切手代 | 3,000円~15,000円 | 借入社数によって変動 |
予納金・官報掲載費 | 10,000円~30,000円 | 同時廃止手続きの場合 |
最低200,000円 | 管財手続きの場合 |
「予納金」とは破産手続きをした時に裁判所に支払うお金で、破産手続きに関する様々な費用に充てられます。主に破産者の財産を調査する破産管財人への報酬となります。