自己破産の2つのメリット
借金が全額免責される
自己破産の最大のメリットは借金が全額0になることです。 ただ税金、損害賠償費、従業員への給与、養育費などの請求権は残るため、支払う必要があります。
一部財産が残る
自己破産すると財産全てが没収されると思われがちですが、一定の財産は債権者に分配されず、自分の手元に残ります。そのような財産を「自由財産」と呼び、具体的には以下のような財産となります。
- 99万円までの現金
- 生活必需品(衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具)
- 農業従事者が農業を営むうえで欠かせない物
- 漁業従事者が漁業を営むうえで欠かせない物
- 技術者、職人などがその業務に欠くことができない物
- 債務者が破産手続開始後に新たに取得した財産
自己破産の5つのデメリット
財産を失う
所有する貯金や所有物が資産と見なされた場合、管財として処理されるため資産は没収されます。 資産としてみなされる物は以下のような物となりますが、裁判所によって判断基準が異なりますので、一つの例として捉えて下さい。
- 財産が99万円を超える場合
- 預貯金残高が20万を超える場合
- 不動産(ローン残高が2倍に満たない評価額の場合)
- 退職金(見込み額が160万円を超えた場合)
- 保険の解約返戻金(20万円を超える場合)
官報に載る
これは「債務整理」の内、自己破産と個人再生をすると、官報に掲載されます。官報は国の新聞のようなものですが、一般の人が見る機会は稀で、名前や住所が掲載されるもの、身近な人にバレる可能性は低いと言えます。
約5~10年間ブラックリストに載る
これは「債務整理」のどの方法を選んでも同じですが、個人信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されます。ブラックリストに登録されると、一定期間は住宅や車などのローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
就業に制限がかかる
警備員や各士業(税理士・社労士・弁護士)、会社役員などに就くことができなくなります。
保証人に負担が発生する
自己破産をすると連帯保証人がいる場合は保証人に借金の請求が発生し、一括返済をする必要があります。誰かが保証人になっている場合には、事前説明をしないとトラブルになるため、しっかりと了承を得た上で行うようにしましょう。