個人再生(民事再生)とは
「個人再生」とは、裁判所を通じて債務を減額してもらう、債務整理手続きの一つです。
民事再生法に基づいて法的整理手続きを行います。通常の民事再生手続きは個人を対象にしておりませんでしたが、個人にも使いやすいように手続きを簡易化した民事再生手続きの特則が個人再生(個人民事再生)です。
裁判手続きに必要な資料収集等の手間がかかりますが、「任意整理」よりも借金を減らすことができ、3~5年で借金を支払えば残りは免除されます。 「自己破産」のようなデメリットがないのも特徴の一つです。
個人再生(民事再生)の期間
個人再生手続きは裁判所への申立から認可決定(実際の返済スタート)まで、約6ヶ月程度の期間が必要になります。個人再生委員が選任されなかった場合であれば、約3ヶ月〜4ヶ月で許可決定となるので、個人再生委員の選任がどうなるかによって期間が変わります。
個人再生委員とは再生が適正に行われるよう指導・監督するためのもので、裁判所が管轄する地域の弁護士を選任します。各裁判所によって個人再生委員の有無が代わり、東京地裁は必ず選定されますが、東京地裁以外はほとんど選任されません。
個人再生(民事再生)に必要なもの
個人再生に必要な書類は主に下記の5つとなります。
- 申立人を特定するための「申立書」
- 職業、収入、財産を示す「陳述書」
- 借入先をまとめるための「債権者一覧表」
- 現状の収支状況をまとめる「家計簿」
- 所有する財産を示す「財産目録」
これらの書類は裁判所から取り寄せることができます。弁護士・司法書士に依頼する場合は、全て代わりに記入してくれるので、書類作成の手間はほとんど発生しません。
個人再生(民事再生)のスケジュール・手続きの流れ
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弁護士・司法書士への相談
初回無料相談の事務所が多いので、まず気軽に相談してみることをオススメします。
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弁護士・司法書士との契約締結
個人再生などの債務整理を依頼するときは弁護士と司法書士のどちらかになります。司法書士の方が費用が安い傾向になりますが、債務額に制限があったり、個人再生委員に選任されない、といったデメリットがあるため、多くの方は弁護士事務所に依頼されているのが現状です。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があり、さらに「住宅ローン特則」が行えるかどうかなど、裁判所への申立方法が様々なので、債務者の状況を見ながら、一番良い方法を選択します。 -
債権者への受任通知を送付
委任契約を締結した後、弁護士・司法書士は銀行や貸金業者などの債権者に対し、受任通知(介入通知)を送付します。この通知の送付すると、債権者は債権者へ取り立てができなくなります。
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裁判所へ個人再生の申し立て
弁護士・司法書士が裁判所に対して個人再生の申立を行います。個人再生でどれほど借金が減額できるか、この時点で把握できます。
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個人再生委員の選任
裁判所が再生計画が適切に行われるかチェックするための「個人再生委員」を選出します。上述したように、東京地裁以外はほとんど選任されません。
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債権額の確定
弁護士・司法書士が作成した申立書に記載されている債務額が正しいかを債権者に確認をし、確定します。
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再生計画案の提出
確定した債務額を元に弁護士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。「小規模個人再生」の場合は債権者の半数以上の同意が必要になるので、この時点で同意を依頼することになります。(同意が取れないケースは稀です)
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再生計画認可決定
「小規模個人再生」の場合は債権者の2分の1以上の反対がなく、裁判所が再生計画案を許可した場合、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
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再生計画認可決定の確定
裁判所から再生計画案が認可されてから、約1ヵ月間で再生計画案は確定します。
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返済開始
再生計画認可決定が確定した月の翌月から再生計画で定めた返済計画に沿って、債権者へ返済していく流れになります。