自己破産の手続きの流れ・必要な物

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自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れ

自己破産を弁護士に依頼した際の流れを下記にまとめました。

  • 【申立てまでの準備】弁護士への相談

    初回無料相談の事務所が多いので、まず気軽に相談してみることをオススメします。自己破産以外の債務整理の方法も検討しながら、どの方法がベストか決めます。

  • 【申立てまでの準備】債権者に受任通知の送付

    委任契約を締結した後、弁護士は貸金業者などの債権者に対し、受任通知(介入通知)を送付します。この通知の送付すると、債権者は債権者へ取り立てができなくなります。

  • 【申立てまでの準備】債権者に受任通知の送付

    委任契約を締結した後、弁護士は貸金業者などの債権者に対し、受任通知(介入通知)を送付します。この通知の送付すると、債権者は債権者へ取り立てができなくなります。

  • 【申立てまでの準備】弁護士に必要書類を作成してもらう

    自己破産手続きに必要な申立書・関係書類を準備します。何の書類が必要かは弁護士が説明をしてくれますので、指示された書類の提出をするようにしましょう。

  • 【自己破産の申立て】自己破産の申立て・破産の審尋

    弁護士が裁判所に自己破産手続き開始の申立てをします。

    申立てしてから、約1ヶ月後に裁判所にて審尋が行なわれます。これは裁判官との面談で、なぜ自己破産をしたいのかを聞かれます。弁護士に依頼している場合は代理人として対応してくれるので、債務者本人は裁判所に行く必要はありません。

  • 【自己破産の申立て】官報に掲載

    官報に破産者の名前や住所などが掲載されます。

  • 【自己破産の申立て】破産手続き開始の決定

    面談の結果、申立人が「支払不能」と裁判所が判断すれば、数日以内に破産手続き開始の決定がなされます。

  • 【免責申立て】免責審尋

    申立書の内容や債権者からの意見書の確認をするため、弁護士同席で裁判所に出頭し、裁判所からの聴取を受けます。

  • 【免責申立て】免責許可決定

    免責許可決定から約1~2ヵ月後に免責許可決定が法律上確定し、借金を返済する義務がなくなります。

  • 【管財手続きの場合】破産管財人の選任

    破産者の財産調査するための破産管財人(弁護士)を裁判所が選任します。

  • 【管財手続きの場合】財産の調査・換金

    破産管財人が破産者の財産の調査や売却による換金額、債権者の数や債権額を調査します。

  • 【管財手続きの場合】債権者集会

    債権者集会とは破産者の財産を債権者に分配することで、裁判官、破産者・債権者が集まり、破産管財人が説明を行います。

自己破産に必要な物

書類の用途・種類 用意する物
自己破産を申し立てる書面 申立書
状況・事情などの説明書面 陳述書
債務を証明する書類 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表
財産を証明する書類 財産目録
収入を証明する書類 給与明細書・年金などの受給証明書や源泉徴収票、同居人の給与明細書や源泉徴収票
退職所得を証明する書類 退職金支給明細書・退職金規定
身分に関する書類 戸籍謄本・住民票
住居に関する書類 マンションやアパートの賃貸借契約書・登記簿謄本・住宅使用許可書等
資産に関する書類 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・車検証・車両売却査定書・生命保険証書・預金通帳等

任意整理

任意整理

3~5年で借金を完済できるよう将来の利息をカットする手続きです。

個人再生

個人再生

3~5年で借金を完済できるよう、借金を5分の1に減らす手続きです。

自己破産

自己破産

全財産を現金に換金した上で、借金の支払い義務をなくす手続きです。