自己破産の手続きの流れ
自己破産を弁護士に依頼した際の流れを下記にまとめました。
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【申立てまでの準備】弁護士への相談
初回無料相談の事務所が多いので、まず気軽に相談してみることをオススメします。自己破産以外の債務整理の方法も検討しながら、どの方法がベストか決めます。
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【申立てまでの準備】債権者に受任通知の送付
委任契約を締結した後、弁護士は貸金業者などの債権者に対し、受任通知(介入通知)を送付します。この通知の送付すると、債権者は債権者へ取り立てができなくなります。
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【申立てまでの準備】債権者に受任通知の送付
委任契約を締結した後、弁護士は貸金業者などの債権者に対し、受任通知(介入通知)を送付します。この通知の送付すると、債権者は債権者へ取り立てができなくなります。
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【申立てまでの準備】弁護士に必要書類を作成してもらう
自己破産手続きに必要な申立書・関係書類を準備します。何の書類が必要かは弁護士が説明をしてくれますので、指示された書類の提出をするようにしましょう。
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【自己破産の申立て】自己破産の申立て・破産の審尋
弁護士が裁判所に自己破産手続き開始の申立てをします。
申立てしてから、約1ヶ月後に裁判所にて審尋が行なわれます。これは裁判官との面談で、なぜ自己破産をしたいのかを聞かれます。弁護士に依頼している場合は代理人として対応してくれるので、債務者本人は裁判所に行く必要はありません。 -
【自己破産の申立て】官報に掲載
官報に破産者の名前や住所などが掲載されます。
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【自己破産の申立て】破産手続き開始の決定
面談の結果、申立人が「支払不能」と裁判所が判断すれば、数日以内に破産手続き開始の決定がなされます。
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【免責申立て】免責審尋
申立書の内容や債権者からの意見書の確認をするため、弁護士同席で裁判所に出頭し、裁判所からの聴取を受けます。
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【免責申立て】免責許可決定
免責許可決定から約1~2ヵ月後に免責許可決定が法律上確定し、借金を返済する義務がなくなります。
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【管財手続きの場合】破産管財人の選任
破産者の財産調査するための破産管財人(弁護士)を裁判所が選任します。
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【管財手続きの場合】財産の調査・換金
破産管財人が破産者の財産の調査や売却による換金額、債権者の数や債権額を調査します。
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【管財手続きの場合】債権者集会
債権者集会とは破産者の財産を債権者に分配することで、裁判官、破産者・債権者が集まり、破産管財人が説明を行います。
自己破産に必要な物
書類の用途・種類 | 用意する物 |
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自己破産を申し立てる書面 | 申立書 |
状況・事情などの説明書面 | 陳述書 |
債務を証明する書類 | 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表 |
財産を証明する書類 | 財産目録 |
収入を証明する書類 | 給与明細書・年金などの受給証明書や源泉徴収票、同居人の給与明細書や源泉徴収票 |
退職所得を証明する書類 | 退職金支給明細書・退職金規定 |
身分に関する書類 | 戸籍謄本・住民票 |
住居に関する書類 | マンションやアパートの賃貸借契約書・登記簿謄本・住宅使用許可書等 |
資産に関する書類 | 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・車検証・車両売却査定書・生命保険証書・預金通帳等 |