住民税・市民税とは?
住民税とは、都道府県や市区町村が提供する行政サービスにかかる経費を賄うための税金として、それぞれの都道府県・市区町村ごとに定められたものです。
住民税の他によく聞く言葉としては、道府県民税や市民税(市町村民税)などがありますが、これらを総称して住民税と呼びます。
この住民税(市民税)ですが、引っ越しや転職などで居住地が変わった際にうっかり手続きを忘れてしまい、いつの間にか滞納状態になってしまったというケースも少なくありません。
すぐに気がついて支払いをすれば問題はありませんが、長期的に未納状態が続いていると、最終的には預金口座や給与などを差し押さえられてしまうこともあります。
今回は、住民税(市民税)を滞納するとどうなるのか、そのリスクと解決策などをご紹介します。滞納することで支払わなければいけない住民税が高額になり、支払いが不可能になるようなことがないよう、しっかりと住民税の滞納における危険性を理解しておきましょう。
住民税(市民税)の支払い方法
住民税(市民税)の支払い方法には2種類あります。まずはどういった支払い方法があるのかを理解し、なぜ対応や未納が発生してしまうのか確認していきましょう。
特別徴収
会社勤めをされているほとんどの方であれば、入社時に手続きを行い給料から天引きされる徴収方法になっています。毎月の給料日に給与明細を確認した際、税金の内訳に住民税(市民税)の項目があり、金額の記載があれば、自動的に特別徴収によって住民税を納めていることになります。
特別徴収による支払いであれば、毎月振込用紙を持って振り込みに行くような手間もないため、住民税のことを全く意識していなくても問題はありません。
普通徴収
一方で、アルバイトや自営業、退職や転職を行った方は、会社の手続きで自動的に給与から天引きされるようなシステムがないため、自分自身で住民税を納めることになります。
普通徴収の支払い方法は、自治体から送付される住民税(市民税)納税通知書に基づき行います。この納税通知書では、住民税を一括納付するか、分割納付(6月、8月、10月、1月の4期)するか選ぶことが可能なうえ、コンビニなどでも支払いができます。
とはいえ、納めなければいけない金額は数百円や数千円に留まる話ではないため、「今は金欠だから締切日ギリギリに払い込みに行こう」と考え、気がつくと納付期限を過ぎていたということも十分にあり得ます。
その他、会社勤めをしていて退職・転職をしたというパターンでも、これまでの特別徴収から普通徴収に切り変わるため、住民税の納付をうっかり忘れてしまいがちです。
住民税(市民税)を滞納するとどうなるのか
普通徴収での納付を行わずに住民税を滞納してしまった時、具体的にはどんなことが起こるのかもチェックしておきましょう。
延滞金・延滞税の発生
普通徴収の場合は手元に住民税(市民税)納税通知書が届き、いつまでの納期限かが記されています。ここに記載されている納期限を過ぎた際は、納期限の翌日から実際の納付日までの日数に応じて延滞金・延滞税が発生します。
延滞金や延滞税が発生する条件や期間、延滞金率(金額)については、それぞれの都道府県や市区町村によって異なりますが「滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365」をすると、具体的な延滞金が分かります。
ただし、この延滞金率は納期限日から2ヶ月経過しているかどうかで変わってきます。2ヶ月以内であれば7.3%か特例基準割合+1%のどちらか低い金利が適応され、2ヶ月経過していれば、年利14.6%か特例基準割合+7.3%どちらか低い金利が適応されます。
延滞日数が増えれば増えるほど本税にプラスして延滞金も高額になっていきますので、納付をうっかり忘れていた場合は気がついた時点ですぐに支払いを行うことが何よりも重要です。
行政から督促状が届く
住民税(市民税)の納税通知書が届いたにも関わらず納税をせず納期限を1日でも過ぎていれば、その時点で滞納しているとみなされ行政から納期限から20日前後で督促状が届きます。
この督促状を無視し続けると、さらに納税催促状が届きます。この2つの文書に法的な効力はないものの、滞納者であるということが家族に知られるリスクもあるでしょう。
一度送付された文書をスルーしてしまうと、特に電話や訪問があるわけではないため、そのまま滞納を続けてしまうという方もいます。これは、支払い金額を膨大にし後回しにしているだけに過ぎません。
預金口座や給与の差し押さえ
差し押さえというと、裁判所で必要書類を発行し強制執行されるイメージがあるため、一般市民の滞納でそこまで大事にならないだろうと考える方もいます。
しかし、住民税(市民税)に関しては行政が債権を持っているため、裁判所の手続きなどは必要なしに財産を差し押さえることができます。つまり、督促状や催促状を無視して滞納を続けると、ある日突然財産が差し押さえられる危険性があるということです。
差し押さえに関しては督促状発行日から10日以降であれば可能で、最短では1ヶ月~3ヶ月程度とかなり短くなっています。住民前滞納の場合の差し押さえの対象は預金口座や給与(収入の4分の1が上限)などがメインで、車や住居そのものが差し押さえられることはまずありません。
ただし、差し押さえの際は勤務先や口座のある金融機関への通知や問い合わせを行い差し押さえ予告書が郵送されるため、この時点で広く滞納者であるという事実が公になります。
会社や金融機関に滞納者であることがバレる
納期限を少し過ぎてから支払いをしたなどであれば、わざわざ納期限を過ぎたことを職場に通知することはありません。しかし、督促状などを無視したまま滞納を続け差し押さえが行われれば、給与の調査のため行政から会社への連絡は避けられないでしょう。
差し押さえが決まれば会社にバレないようにすることは不可能なので、社会人としての信用を失うだけでなく、会社での立場や居心地まで悪くしてしまうかもしれません。また、滞納者がいる会社とは取引しないという会社もあるため、取引先との関係や契約にも影響を及ぼします。
自営業であっても、銀行から融資を受けていたりしている場合は融資が打ち切られ、二度と資金調達が出来なくなる可能性が高いです。このように、一度の滞納でその後の社会的信用をすべて失うことにもなりかねないため、これはとて大きなリスクと言えます。
住民税を滞納しても支払わずに済む方法は?
住民税滞納に時効はあるのか
住民税をいつまでも支払わなかった場合に滞納した金額が免除されるような時効はないのかという点についてですが、地方税法にはこのような記載があります。
第二款 消滅時効(地方税の消滅時効)
第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
これを読む限りでは、5年が時効であると記載されています。しかし、これは行政が督促状を送るなど持っている債権を行使しなかった場合に限る話です。住民税が納付されていなければ、行政はほぼ100%督促状を送付しますので、この時点で5年の時効の話は当てはまりません。
免除や減免はできるのか
管理の行き届いた現代では、行政が督促状を送り忘れ時効を迎えるというケースはまずありえないことでしょう。しかし、住民税の免除や減免についてはどうでしょうか。
結論から言えば、住民税は今無職であっても収入が減っていたとしても、原則として免除や減免は出来ず、必ず支払う必要があるものです。しかし、以下のように今すぐの支払いが困難と認められた人は、納税緩和措置があります。
- 会社都合(倒産など)のリストラに遭い、現在無職
- 多額の借金を抱えている
- 生活保護受給者
- 事故や災害に巻き込まれた
- 自身または家族が怪我や病気療養中である
ただし、この場合でも完全に住民税の支払いが免除されるわけではありません。
住民税滞納者がすべき行動と解決策
住民税を滞納してしまった際、すぐに取るべき行動と解決策をご紹介します。
口座振替の手続きをする
普通徴収での支払いの際に行政から送られてくる住民税(市民税)納税通知書には、納付用払込用紙の他に口座振替に必要な用紙も封入されています。
この書類が送られてきた時点ではまだ滞納者にはなっていませんので、少し痛い出費だとしてもなるべく早いうちに支払いを済ませ、次の分納期前に余裕を持って口座振替の手続きをしておきましょう。
もし口座振替にする手順や方法に不明点があれば、納付先の役所に問い合わせてみると間違いなくスムーズに手続きが行なえます。口座振替さえしておけば自動で口座から引き落とされるようになるため、うっかり忘れてしまったなどのミスを防ぐことができます。
督促状発送から10日以内に役所とコンタクトを取る
法的には、督促状の発行日から10日以降になると、行政は差し押さえを行うことができるようになります。支払いたいものの、預金が少ない、病気療養中であるなどの事情で、すぐに支払うことが出来ない場合でも、何もしなければ差し押さえの手続きは始まってしまいます。
そのため、なにか事情がある場合や相談をしたい場合を含め、支払いの意志があることを誠意を持ってしっかりと役所に伝えるようにしましょう。事情が正当なものであれば、差し押さえの猶予期間を伸ばしたり、免除してもらうことも出来ます。
絶対にやってはいけないのは、督促状が届いたことを知りながらも、何もアクションを起こさないということです。
支払いができるよう収支を見直し
生活するのになくてはならないもの(家賃や食費など)を削ることは得策ではありませんが、趣味に使いすぎているお金や無駄な出費がないか今一度お金の使い方を見直すことが重要です。
住民税は免除や減免ができず必ず支払いの義務が発生する税金のため、趣味や交際費を削ってしっかりと捻出すべきです。万が一住民税以外にも滞納金や借金があるという方は、より一層行かねの使い方をシビアに見直す必要があるでしょう。
住民税が支払えない時の対処法
先にも述べた通り、住民税の支払いを普通徴収で行おうとした時、分割納付だとしても一気に数万円を支払わなければなりません。となると、日々の生活に精一杯で、住民税を納期限までに支払うのは辛いという方もいるでしょう。
そういった場合には、以下のような方法もあります。
債務整理
住民税の滞納どころか、高額な借金まで抱えてしまっているという方は、債務整理をして借金を整理することも出来ます。
債務整理により借金の減額・免除が行われ返済計画を立てることで、減額・免除された負担金を滞納している住民税の支払いに割り当てていくことができます。債務整理は「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法がありますが、まずは、現状と照らし合わせどの手法がベストかを検討してください。
国による納税や換価の猶予手続き
今すぐ滞納した住民税を支払うと生活が維持できない可能性がある場合は、納税に1年以内の猶予が与えられます。手続きとしては、まず税務署に問い合わせをし納税の猶予の申請を行うことです。
返済の意思が本当にあるかどうかと、今支払えない正当な理由がなければ適応することは出来ません。
また、納税の猶予が認められない場合でも、滞納分の税金を分割で返済する計画を立てることが出来る制度もあります。この制度では、制度を利用してもなお納税が難しければ最大4年まで猶予期間を伸ばすことが出来ます。
手続きは納税猶予と同様に税務署へ問い合わせをしたあと、換価の猶予申請書の提出をして承認されることが条件です。申請期限は滞納する税金の納期限日から半年以内なので、それを過ぎるとこの国の制度は利用できなくなるので注意してください。
どうしたら良いか分からない時は、迷わず相談を
自分のパターンで債務整理が必要なのか、国の猶予制度は適応できるのか、まずは何をすれば良いのか迷っている方は、迷わず役所や税務署、専門家や専門会社などに相談してみましょう。
放置しているのがいけないと思いつつも、日に日に膨らんでいく滞納金のことを考えるとついつい目を背けたくなるものです。
しかし、そうしている間にも滞納した住民税の負担額はどんどん増えていくばかりです。いずれ支払うことになるのであれば、できるだけ早い対処が必要と考えてすぐに行動を起こしましょう。少しでも不明点があれば、気軽に専門機関へ相談してみることで、問題解決が早まります。
まとめ
住民税を滞納してしまうと、思った以上にデメリットやリスクが多くあることが分かりました。また、住民税は滞納前であっても決して少額ではないため、普通徴収、特別徴収どちらにしても負担は大きいものです。
ただし、支払えない状況になった際のサポートや制度もしっかりと準備されているため、突然の入院や解雇で支払いが難しくなったという場合でも慌てることはありません。
大切なのは、支払い意思があることを誠意を持って伝え、支払い計画をしっかりと立てること。未納状のまま支払わなくてもよくなるというパターンは存在しないため、いかなる場合でも1日でも早く行動を起こすようにしましょう。