2019.10.30

自己破産の申立て件数は1日約200人|2018年が増加した理由

自己破産の申立て件数

全国で自己破産をする人の数

裁判所が提供している司法統計のデータを元にまとめました。破産をする人の数は自然人(個人)と法人で分かれます。件数はあくまで破産の手続きを申立てた件数で、破産が完了した件数ではありません。

利息を免除した元本だけを3年以内で完済できると判断された場合は自己破産をすることができません。また借金の理由によっては免責許可が出ない場合もあります。詳しくは「自己破産ができる条件・できない条件」を参考にしてください。

またこれらのデータは「自己破産」の申立てをした人と「個人再生」の申立てをした人の合算となります。自己破産のみの数は公開されていませんので、ご了承ください。

年度 個人 法人
2000年(平成12年) 139,280人(1日382人) 集計なし
2001年(平成13年) 160,457人(1日440人) 集計なし
2002年(平成14年) 214,638人(1日588人) 集計なし
2003年(平成15年) 242,357人(1日664人) 集計なし
2004年(平成16年) 211,402人(1日579人) 集計なし
2005年(平成17年) 184,422人(1日505人) 7,786社(1日21社)
2006年(平成18年) 165,932人(1日455人) 8,110社(1日22社)
2007年(平成19年) 148,248人(1日406人) 8,997社(1日25社)
2008年(平成20年) 129,508人(1日355人) 10,627社(1日29社)
2009年(平成21年) 126,265人(1日346人) 10,990社(1日30社)
2010年(平成22年) 120,930人(1日331人) 9,840社(1日27社)
2011年(平成23年) 100,510人(1日275人) 9,398社(1日26社)
2012年(平成24年) 82,668人(1日226人) 9,343社(1日26社)
2013年(平成25年) 72,048人(1日197人) 8,577社(1日23社)
2014年(平成26年) 65,189人(1日178人) 7,723社(1日21社)
2015年(平成27年) 63,856人(1日175人) 7,221社(1日20社)
2016年(平成28年) 64,339人(1日176人) 6,759社(1日19社)
2017年(平成29年) 68,792人(1日188人) 6,848社(1日19社)
2018年(平成30年) 73,099人(1日200人) 6,583社(1日18社)

統計データ元:裁判所/司法統計より「全地方裁判所の破産新受事件数」を参照
http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search

自己破産者の傾向

自己破産の件数は2003年から年々下降傾向にあるものの、2018年は増加していることがわかります。2003年のピーク時は1日664人もの方が自己破産の申立てをしていますが、2018年でも1日200人もの方が自己破産の申立てをしていることがわかります。2018年が増加傾向にあるのは過払い金請求の時効が考えられます。

過払い金請求の時効に関して

過払い金とは、法律的に支払う必要がないのにも関わらず、高い金利を支払っているお金のことです。 2000年代前半~2006年にかけて、多くの貸金業者が利息制限法に違反する29.2%という高金利で貸付を行っており、この高金利を支払っていた方が過払い金の請求対象となります。

最高裁が過払い金の返還請求を許可したのが2006年で、貸金業法が改正したのが2010年6月17日なので、それまでに借入れをした方は過払い金の可能性があります。

2010年以降、自己破産の申立てが減少しているのは、この年に改正した貸金業法が関係しています。それまでは個人の収入状況・返済能力を大幅に上回る貸付が行われていましたが、法改正により、個人の借入総額が原則年収の3分の1までと制限されたためです。

2018年が増加している理由

2018年に増加傾向にあるのは、この過払い金の返還請求が10年以内までと時効があるためです。借金の返済が完了した最終取引日から10年経過すると、過払い金の返還請求が(原則)できなくなります。

債務整理には色々な方法があり、任意整理(利息制限法に基づく将来利息のカット)や過払い金請求は(基本的に)裁判所を通さず、破産せずに借金問題を解決できるメリットがありましたが、2018年以降はそもそも対象となる方が減るため、個人再生や自己破産といった、裁判所を通して破産する方が増えたのだと思われます。